あおぞら・てらん
訪問看護ステーション
事業の詳細
訪問看護サービス (介護保険・医療保険)
“看護が必要でも、
できる限り住み慣れた地域社会や家庭で
自分らしい生活を続けたい”
そのようなご要望にお応えし、ご家庭での療養生活の支援や心身機能の維持回復をお手伝いすること、それが訪問看護のサービスです。
このサービスによって、ご利用者の方々が、ご自分の生活の場を選択することができること、より快適な生活を送ることが可能になります。
私たちは、地域の保健・医療・福祉サービスの方々と連携をとりながら在宅で安心し、継続して療養できるよう訪問看護サービスを提供 いたします。
かかりつけ医(主治医)の指示により看護師がご家庭を訪問して、健康チェック、療養上の支援・助言、または必要な診療の補助を行います。
ご自宅での療養生活を安心してより豊かに過ごして頂けるよう24時間体制をとっております。
訪問看護ができること
1 健康相談
血圧・体温・呼吸・脈拍等の測定や健康についての相談。
病状の観察 を行い異常の早期発見に努めます
2 医師の指示による医療処置
人工肛門、点滴、
腎瘻、胃瘻、尿管等の留置カテーテル管理、
酸素療法管理、人工呼吸器 管理
内服管理・吸引・床ずれなどの処置。
医療器具の管理方法についての説明や相談。
3 日常生活の看護
洗髪・清拭・入浴介助・爪切り、排泄等のお世話。食生活の援助。
4 リハビリテーション
体位変換・関節等の運動・寝たきり、床ずれ予防のため援助。
5 その他
日常生活用具(ベッド、ポータブルトイレ、補聴器、車椅子、食器等)の利用相談。
利用者と家族の相談に対する助言
ケアマネと連携をとりながら療養生活が送れるようサポートいたします
訪問看護を利用できる方
◆家庭において要介護状態にある方で、かかりつけの医師により訪問看護やリハビリテーションが必要と判断された方。
◆通院困難で在宅のまま療養を継続される難病や障害のある方で、かかりつけの医師により訪問看護が必要と判断された方。(年齢制限はありません。)
◆介護保険法の要支援者・要介護者の認定を受けた方で次のような方。
1.医師の意見書に訪問看護が利用サービスとして記入されている。
2.ご利用者が訪問看護を希望される。
3.ケアプラン作成の際、ケアマネージャーが必要と認めた。
公的介護保険が利用できます
・訪問看護サービスは介護保険の在宅サービスの1つです。
・要支援・要介護の認定を受けた方は看護費用の所定割合が介護保険でまかなわれます。
但し、介護保険の受給権者ではない方、または介護保険に含まれない医療が必要になった場合
(例えば神経難病、癌末期、疾病の急性憎悪時の看護-14日間-)は医療保険が適用されます。
・居宅介護支援事業者として介護保険に関する様々な手続きをお手伝いします。
居宅介護支援事業
ケアマネージャーによるサービス
1 要介護認定申請・更新の手続き代行
介護保険サービスを受けるために必要な手続きを代行します。
2 要支援・要介護の認定を受けた方に対するケアプランの作成を無料で行います。
3 介護に関する情報提供・相談
介護に関してどんなことでもお気軽にご相談ください。
あおぞら・てらん訪問看護ステーションでは看護師資格のあるケアマネージャーが対応させて頂いております 。
個人情報保護方針
あおぞら・てらん訪問看護ステーションは、個人情報の保護に関する法律を遵守して、個人の権利・利益を保護するために次のとおり個人情報保護に関する方針を定めて実施します。
1.個人情報は適正な取得に努め、利用目的を達成するためには正確・最新の内容を保ちます。
2.通常、必要と考えられる個人情報の範囲は訪問看護の提供に必要な情報です。個人情報は利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、利用目的の中で同意しがたい事項がある場合は、意思表示により変更等の対応をいたします。意思表示がない場合は同意 が得られたものとします。上記以外で、個人情報を第三者に提供する際は、あらかじめご本人の同意を文書で得ます。ただし、都道府県等外部監査機関などは第三者に該当しないために、文書で同意を得ないことがあります。
3.個人情報の保護に対する照会にはいつでも問い合わせ窓口で対応します。
4.個人情報の確認・訂正・利用停止を求められた場合は、調査の上対応いたします。
5.事業者への個人情報保護に関する教育を徹底します。また雇用契約時に離職後も含めて守秘業務を遵守させます。
6.個人情報の安全管理体制を整備します。万が一、漏洩、紛失、不正アクセス、破壊など問題発生時には速やかに対処します。
7.個人情報の開示を求められた場合は、当訪問看護ステーションの情報提供の手続きに従って開示します。
訪問看護事業・居宅介護支援事業におけるご利用者様の個人情報の利用目的
1.訪問看護・居宅介護支援の提供
・当訪問看護ステーションでのサービス提供
・かかりつけ医への報告・連携
・他の関係機関等との連携
・他の関係機関等からの照会への回答
・ご家族等への状態・状況説明
・その他、ご利用者様への医療・福祉・保健提供に関する利用
2.訪問看護療養費・訪問看護費、居宅介護支援費請求のための事務
・当訪問看護ステーションでの介護保険、医療保険、労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託
・審査支払機関への提出
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・公費負担医療に関する行政機関等への提出、照会への回答
・その他、各保険事務に関する利用
3.当訪問看護ステーションの管理運営業務
・会計・経理
・医療事故等の報告
・当該利用者様の医療サービスの向上
・サービス利用等の管理
・その他訪問看護ステーションの管理運営業務に関する利用
4.訪問看護ステーションが加入する賠償保険等に係る、訪問看護に関する団体、居宅介護支援に関する専門の団体、保険会社等へ相談又は届出等
5.介護・医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
6.当訪問看護ステーションにおいて行われる医療・看護等実習への協力
7.訪問看護・居宅介護支援の質の向上を目的とした事例研究
8.外部監査機関への情報提供
訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年度診療報酬改定で、オンライン資格確認等システムが導入されることを踏まえ あおぞら・てらん訪問看護ステーションでは初回訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用 し、訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供を目指しています。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた算定要件、対象者、加算額、施設基準は以下の通りです。
[算定要件]
あおぞら・てらん訪問看護ステーションは地方厚生局長等に届け出を行い、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算します。
[対象者]
訪問看護管理療養費を算定する者 (医療保険での訪問看護利用者)
[訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準]
1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること
2.マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること
3.医療DX推進体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
4.以上の掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
訪問看護重要事項説明書(介護保険)
事 業 所 名: あおぞら・てらん 訪問看護ステーション
所 在 地 :神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町463番地3 ウエルストーン1階A-23
事業所電話番号・FAX番号:電話番号 045-372-1200 FAX番号 045-372-1600
介護保険事業所番号: 1460690016 号(緊急対応、特別管理体制、ターミナル対応体制)
併設サービス : 居宅介護支援事業
訪問看護事業管理者: 山田由美
看護師 10名 ・介護支援専門員2名(兼務含む)
サービス提供地域: 神奈川県横浜市保土ケ谷区、旭区(隣接地域は要相談)
事業の目的
指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護職員等が、要介護者等に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護を提供することを目的とする。
運営方針
事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
営業日、営業時間: 月曜日から金曜日まで 9:00~17:00
( 祝 日及び 12月29日から1月3日までを除きます。)
訪問看護管理者の業務
従事者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されているサービスの実施に関し、従事者に対し遵守すべき事項についての指揮・命令を行います。
1 主治医の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。
2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。
3 事業所の利用申込に係る調整、主治医との連携・調整
看護職員のうち主として計画作成等に従事する者の業務
事業所の利用申込に係る調整、主治医との連携・調整、利用者及びその家族からの相談 に応じ、訪問看護計画及び報告書作成、関係機関との連絡調整等を行い、利用者及びその 家族に説明を行います。また、指示書に基づき訪問看護を行います。
1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。
2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。
3 利用者へ訪問看護計画を交付します。
4 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
5 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。
6 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
7 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。
8 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。
看護職員の業務
指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。
利用者の居宅(自宅)において療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。
看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
①利用者又は家族の金銭の管理(貸借等)、預貯金通帳、年金証書等の書類などの預かり
②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③利用者の同居家族に対するサービス提供
④看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行う事とされていますので、それ以外の業務は認められていませんので、ご了承ください
⑤利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑦その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
⑧看護師等の手洗い等で発生した使用済ペーパータオル等は感染拡大予防の為、各居宅にて廃棄させて頂きます事へのご理解、ご協力をお願い致します。
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険)について
訪問看護単位数
20分未満:314単位
30分未満:471単位
60分未満:823単位
90分未満:1128単位
予防訪問看護単位数
20分未満:303単位
30分未満:451単位
60分未満 :794単位
90分未満:1090単位
早朝夜間(6-8)(6-10) 所定単位に25%上乗せ
深夜(10-6) 所定単位に50%上乗せ
緊急時訪問看護加算:574単位
特別管理加算(Ⅰ):500単位
在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態
在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態
在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
気管カニューレを使用している状態
留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算(Ⅱ):250単位
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、人工肛門又は、人工膀胱を設置している状態、真皮を超える褥瘡の状態点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
ターミナルケア加算:2500単位
ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に加算します。
初回加算(Ⅰ):350単位[初回訪問月及び2か月休止後再開した場合、退院日に訪問を行った場合]
初回加算(Ⅱ):300単位[初回訪問月及び2か月休止後再開した場合]
退院時共同指導加算:600単位
看護介護職員連携強化加算:250単位
※ ①当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者(②に該当する場合を除く)又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問看護を行った場合は上記金額の90/100となります。
②当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の建物に居住する利用者に対し、訪問看護を行った場合は上記金額の85/100となります。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行います。
※ 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に加算します。
利用者負担金
①介護報酬に係る利用者負担金(単位×地域区分別(2級地)の単価=費用全体 )
( 費 用 全 体の 1 割 ・ 2 割 ・ 3割 )
②運営基準(厚生省令)で定められた「その他の費用」(全額、自己負担)
③通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用(全額、自己負担)
なお、②又は③の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用者の同意を得なければならないこととされています。
④その他
ア 交通費
通常のサービス実施地域内の訪問交通費の負担はありません。
通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は無料とする。
イ 自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いただきますようお願いします。
現金払い、銀行振り込み(期日までに利用者の方がお振込み願います。振込手数料は利用者負担でお願いします。)
ウ 居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合は一旦利用者が10割を支払い、その後利用者が市町村に対して保険給付分(9割・8割・7割)を請求することになります。利用者負担金、訪問交通費の詳細は訪問看護サービス説明書及び料金表にて説明いたします。
訪問看護サービス利用のキャンセル
利用者が訪問看護サービスのキャンセルをする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡ください。
あおぞら・てらん訪問看護ステーション
(電話):045-372-1200(営業時間外は留守番電話対応)
※故意による訪問時間直前のキャンセルは利用者負担金の100%のキャンセル料を申し受ける場合がありますので、ご了承ください
当事業所のサービスの方針等
要介護者、要支援者等の心身の状況、特性、そのおかれている環境、要介護等の希望等を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は 必要な診 療の補助を行います。
緊急時の対応
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。
非常災害対策 業務継続計画
(1)感染症や非常災害(自然災害)の発生時において、対応マニュアル整備と利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
虐待防止法の取り組みについて
利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止のための指針の整備をし、虐待防止の措置を講じます。
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底します。
(3)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
(4)サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(擁護している家族、親族、同居人等)他のサービス事業職員による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、利用者の安全を優先にするなどの措置を講じ、速やかに、これを市町村に通報する手立てを行 います。
(5)虐待防止に関する窓口の担当者を選定しています。
虐待防止・対策相談窓口
担当者:山田 由美
電話番号 045-372-1200 FAX番号 045-372-1600
対応時間:平日9:00~17:00 緊急時の場合はこの限りではありません
ハラスメント対策
(1)事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業員が働きやすい環境づくりを目指します。
(2)利用者、家族及びその関係者が、事業者の従業員の生命・身体・財物・信用等を傷つける行為、または著しい不信行為を行うことを禁止します。
相談窓口、苦情対応
○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
当事業所御利用者相談コーナー
電話番号045-372-1200 :FAX番号045-372-1600
相談担当者: 山田 由美、中村聖子
対応時間:月曜日~金曜日の 9:00~17:00
○ その他、以下に記載の横浜市、神奈川県国民健康保険団体連合会及びお住まいの区役所においても苦情申出等ができます。
横浜市はまふくコール
電話番号:045-263-8084
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
神奈川県国民健康保険
所 在 地: 横浜市西区楠町27-1 電話番号:045-329-3447
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
保土ヶ谷区役所 高齢・障害支援課介護保険担当
所 在 地: 神奈川県横浜市 保土ヶ谷区川辺町2-9 電話番号: 045-334-6394
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
旭区役所 高齢・障害支援課介護保険担当
所 在 地 :神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 電話番号:045-954-6061
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
居宅介護支援 重要事項説明書(介護保険)
事 業 所 名: あおぞら・てらん 訪問看護ステーション
所 在 地 :神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町463番地3 ウエルストーン1階A-23
事業所電話番号・FAX番号:電話番号 045-372-1200 ・FAX番号 045-372-1600
介護保険事業所番号: 1460690016 号
併設サービス :訪問看護事業
居宅介護支援事業管理者: 中村聖子
介護支援専門員3名(兼務含む)
サービス提供地域: 神奈川県横浜市保土ケ谷区、旭区(隣接地域は要相談)
営業日、営業時間: 月曜日から金曜日まで 9:00~17:00
( 祝 日及び 12月29日から1月3日までを除きます。)
サービスの内容
⑴居宅サービス計画の作成
⑵サービス事業者・市区町村等との連絡調整
⑶居宅サービス計画の実施状況の把握
⑷市町村への連絡・調整等
⑸介護保険施設の紹介その他便宜の供与
⑹サービス担当者会議の開催
⑺利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、説明及び相談に応じる。
⑻利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し解決すべき課題を把握する。
⑼介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後に、利用者及びその家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、モニタリングする。モニタリングの結果についてはその都度記録する。
サービス利用料及び利用者負担
⑴指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該指定居宅介護支援が法定代理受領サ-ビスであるときは、無料とする。
⑵通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を 利用した 実費を徴収する。なお、自動車等を利用した場合の交通費は無料とする。
交通費の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明をした上、支払に同意する旨の文書に記名押印を受ける。
当事業所における運営方針
当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。
⑴居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の意志を尊重し、心身の状況、その置かれている環
境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とします。また、計画の作成にあたっては、原則として、相談を受け付けてから7日以内に利用者宅を訪問の上、状況調査を行います。
⑵適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないように、 公正中立に居宅サービス計画を作成するとともに、 サービス事業者との連絡調整を行います。
⑶利用者やその家族に対して、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能です。
ケアプランに位置付けた居宅サービス事業所を理由を求めることが可能です。
⑷事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との連携を図り、 総合的なサービス提供の調整を努め、 要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するように十分配慮いたします。
⑸事業所は、 介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また業務体制を整備します。
ア 採用時研修 採用後1か月以内
イ 定期研修 年2回
秘密保持及び緊急時の対応
⑴事業所等及び介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持し退職後も秘密の保持を致します。
居宅サービス計画を作成するにあたり、 サービス事業者に開示しなければいけない情報については、 事前に利用者又はその家族から、文書で同意を得る、ものとします。
⑵サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打合わせに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。事業者は、居宅介護支援の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
⑶医療機関に入院された時はスムーズに医療連携をする為、担当介護支援専門員の事業所、氏名を医療機関にお伝え下さい。
虐待の防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
⑴虐待防止のための指針の整備をし、虐待防止の措置を講じます。
⑵虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底します。
⑶従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
⑷サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(擁護している家族、親族、同居人等)他のサービス事業職員による虐待を 受けたと思われる利用者を発見した場合は、利用者の安全を優先にするなどの措置を講じ、速やかに、これを市町村に通報する手立てを行います。
⑸虐待防止に関する窓口の担当者を選定しています。
虐待防止・対策相談窓口 山田 由美
電話番号 045-372-1200 FAX番号 045-372-1600
平日9:00~17:00
身体拘束について
事業所は、利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることを留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業所として、身体的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
⑴切迫性…直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります
⑵非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
⑶一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
ハラスメント対策
⑴事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業員が働きやすい環境づくりを目指します。
⑵利用者、家族及びその関係者が、事業者の従業員の生命・身体・財物・信用等を傷つける行為、または著しい不信行為を行うことを禁止します。
相談窓口、苦情対応
○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
当事業所御利用者相談コーナー
電話番号045-372-1200 :FAX番号045-372-1600
相談担当者: 山田 由美、中村聖子
対応時間:月曜日~金曜日の 9:00~17:00
○ その他、以下に記載の横浜市、神奈川県国民健康保険団体連合会及びお住まいの区役所においても苦情申出等ができます。
横浜市はまふくコール
電話番号:045-263-8084
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
神奈川県国民健康保険
所 在 地: 横浜市西区楠町27-1 電話番号:045-329-3447
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
保土ヶ谷区役所 高齢・障害支援課介護保険担当
所 在 地: 神奈川県横浜市 保土ヶ谷区川辺町2-9 電話番号: 045-334-6394
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
旭区役所 高齢・障害支援課介護保険担当
所 在 地 :神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 電話番号:045-954-6061
対応時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
当社の概要
社会福祉法人 同愛会
理事長 髙山 和彦
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町金草沢1749番地
電話045-373-9661
知的障害者授産施設の設置経営、身体障害者授産施設の設置経営、障害者グループホームの設置経営、訪問介護事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメントの設置経営等
アクセス 交通機関
★バス 1;JR横浜駅西口か相鉄線西谷駅より62系統(市営・相鉄・神奈川中央交通)
2;JR横浜線鴨居駅より119系統(市営・神奈川中央交通)
1、2とも「千丸台団地」行き「千丸台団地」下車徒歩1分
★電車 相鉄線西谷駅より徒歩20分
社会福祉法人 同愛会
あおぞら・てらん訪問看護ステーション
〒240-0053 横浜市保土ケ谷区新井町463番地3ウエルストーン1階A-23
TEL:045-372-1200 / FAX:045-372-1600